個人情報の保護に関する法律施行規則平成二十八年個人情報保護委員会規則第三号 第13条(第三者提供に係る個人情報保護委員会による公表) 法第二十七条第四項の規定による公表は、同条第二項又は第三項の規定による届出があった後、遅滞なく、インターネットの利用その他の適切な方法により行うものとする。