個人情報の保護に関する法律施行規則平成二十八年個人情報保護委員会規則第三号
第21条(第三者提供に係る記録の保存期間)
法第二十九条第二項の個人情報保護委員会規則で定める期間は、次の各号に掲げる場合の区分に応じて、それぞれ当該各号に定める期間とする。 一 第十九条第三項に規定する方法により記録を作成した場合 最後に当該記録に係る個人データの提供を行った日から起算して一年を経過する日までの間 二 第十九条第二項ただし書に規定する方法により記録を作成した場合 最後に当該記録に係る個人データの提供を行った日から起算して三年を経過する日までの間 三 前二号以外の場合 三年