個人情報の保護に関する法律施行規則平成二十八年個人情報保護委員会規則第三号
第44条(個人情報保護委員会への報告)
行政機関の長等は、法第六十八条第一項の規定による報告をする場合には、前条各号に定める事態を知った後、速やかに、当該事態に関する次に掲げる事項(報告をしようとする時点において把握しているものに限る。)を報告しなければならない。 一 概要 二 漏えい等が発生し、又は発生したおそれがある保有個人情報(前条第三号に定める事態については、同号に規定する個人情報を含む。次号において同じ。)の項目 三 漏えい等が発生し、又は発生したおそれがある保有個人情報に係る本人の数 四 原因 五 二次被害又はそのおそれの有無及びその内容 六 本人への対応の実施状況 七 公表の実施状況 八 再発防止のための措置 九 その他参考となる事項
2 前項の場合において、行政機関の長等は、当該事態を知った日から三十日以内(当該事態が前条第三号に定めるものである場合にあっては、六十日以内)に、当該事態に関する前項各号に定める事項を報告しなければならない。
3 法第六十八条第一項の規定による報告は、電子情報処理組織(個人情報保護委員会の使用に係る電子計算機と報告をする者の使用に係る電子計算機とを電気通信回線で接続した電子情報処理組織をいう。以下この項において同じ。)を使用する方法(電気通信回線の故障、災害その他の理由により電子情報処理組織を使用することが困難であると認められる場合にあっては別記様式第六による報告書を提出する方法、個人情報保護委員会が別に定める場合にあってはその方法)により行うものとする。