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個人情報の保護に関する法律施行規則平成二十八年個人情報保護委員会規則第三号

第45条(本人に対する通知)

行政機関の長等は、法第六十八条第二項本文の規定による通知をする場合には、第四十三条各号に定める事態を知った後、当該事態の状況に応じて速やかに、当該本人の権利利益を保護するために必要な範囲において、前条第一項第一号、第二号、第四号、第五号及び第九号に定める事項を通知しなければならない。