個人情報の保護に関する法律施行規則平成二十八年個人情報保護委員会規則第三号
第45の2条(個人の権利利益を保護する上で我が国と同等の水準にあると認められる個人情報の保護に関する制度を有している外国)
法第七十一条第一項の規定による個人情報の保護に関する制度を有している外国として個人情報保護委員会規則で定めるものは、次の各号のいずれにも該当する外国として個人情報保護委員会が定めるものとする。 一 法第四章又は第五章の規定に相当する法令その他の定めがあり、その履行が当該外国内において確保されていると認めるに足りる状況にあること。 二 個人情報保護委員会に相当する独立した外国執行当局が存在しており、かつ、当該外国執行当局において必要かつ適切な監督又は監視を行うための体制が確保されていること。 三 我が国との間において、個人情報の適正かつ効果的な活用と個人の権利利益の保護に関する相互理解に基づく連携及び協力が可能であると認められるものであること。 四 個人情報の保護のために必要な範囲を超えて国際的な保有個人情報の移転を制限することなく、かつ、我が国との間において、個人情報の保護を図りつつ、相互に円滑な保有個人情報の移転を図ることが可能であると認められるものであること。 五 前四号に定めるもののほか、当該外国を法第七十一条第一項の規定による外国として定めることが、我が国における行政機関等の事務及び事業の適正かつ円滑な運営を図り、又は我が国における新たな産業の創出並びに活力ある経済社会及び豊かな国民生活の実現に資すると認められるものであること。
2 個人情報保護委員会は、前項の規定による外国を定める場合において、我が国における個人の権利利益を保護するために必要があると認めるときは、当該外国にある第三者への提供を認める旨の本人の同意を得ることなく提供できる保有個人情報の範囲を制限することその他の必要な条件を付することができる。
3 個人情報保護委員会は、第一項の規定による外国を定めた場合において、当該外国が第一項各号に該当していること又は当該外国について前項の規定により付された条件が満たされていることを確認するため必要があると認めるときは、当該外国における個人情報の保護に関する制度又は当該条件に係る対応の状況に関し必要な調査を行うものとする。
4 個人情報保護委員会は、第一項の規定による外国を定めた場合において、前項の調査の結果その他の状況を踏まえ、当該外国が第一項各号に該当しなくなったと認めるとき又は当該外国について第二項の規定により付された条件が満たされなくなったと認めるときは、第一項の規定による定めを取り消すものとする。