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個人情報の保護に関する法律施行規則平成二十八年個人情報保護委員会規則第三号

第64条(準用)

第五十四条(同条第六項を除く。)、第五十五条、第五十七条、第五十九条(同条第一項第一号を除く。)から第六十一条までの規定は、法第百十八条第一項の提案をする場合について準用する。 この場合において、第五十四条第一項及び第二項中「別記様式第七」とあるのは「別記様式第十二」と、第五十九条第一項中「別記様式第九」とあるのは「別記様式第十三」と、第五十九条第三項中「別記様式第十一」とあるのは「別記様式第十四」と読み替えるものとする。

この条文を準用・引用する条文 0

なし