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国家公安委員会審査請求手続規則平成二十八年国家公安委員会規則第一号

第4条(物件の提出の方法)

法、行政不服審査法施行令(平成二十七年政令第三百九十一号。第二十三条第三項において「令」という。)及びこの規則の規定による審査庁への書類その他の物件の提出は、警察庁を経由して行うものとする。

この条文を準用・引用する条文 0

なし