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産業標準化法昭和二十四年法律第百八十五号

第53条(帳簿の記載)

国内登録認証機関は、主務省令で定めるところにより、帳簿を備え、認証の業務に関し主務省令で定める事項を記載し、これを保存しなければならない。

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なし