人事院規則一〇―一五(妊娠、出産、育児又は介護に関するハラスメントの防止等)平成二十八年人事院規則一〇―一五 第6条(職員に対する指針) 人事院は、妊娠、出産、育児又は介護に関するハラスメントをなくするために職員が認識すべき事項について、指針を定めるものとする。 2 各省各庁の長は、職員に対し、前項の指針の周知徹底を図らなければならない。