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臨床研究法
平成二十九年法律第十六号
第39条
第十九条の規定による命令に違反した者は、三年以下の拘禁刑若しくは三百万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。
この条文が引く先
1
引用
臨床研究法
第19条
(緊急命令)
この条文を準用・引用する条文
1
引用
臨床研究法
第43条
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