医療分野の研究開発に資するための匿名加工医療情報及び仮名加工医療情報に関する法律平成二十九年法律第二十八号 第64条(地方公共団体が処理する事務) 第五十九条第一項に規定する主務大臣の権限に属する事務(医療情報取扱事業者に係るものに限る。)は、政令で定めるところにより、地方公共団体の長が行うこととすることができる。