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電子委任状の普及の促進に関する法律平成二十九年法律第六十四号

第6条(認定の更新)

前条第一項の認定は、三年を下らない政令で定める期間ごとにその更新を受けなければ、その期間の経過によって、その効力を失う。 2 前条第二項(第三号を除く。)、第三項及び第四項(第二号及び第四号を除く。)の規定は、前項の認定の更新について準用する。 3 主務大臣は、第一項の規定により前条第一項の認定がその効力を失ったときは、その旨を公示しなければならない。

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なし