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電子委任状の普及の促進に関する法律平成二十九年法律第六十四号

第11条(表示)

認定電子委任状取扱事業者は、その認定に係る電子委任状取扱業務の用に供する特定電磁的記録等(代表権の確認に関する電磁的記録その他の電子委任状取扱業務の用に供するものとして主務省令で定めるものをいう。次項において同じ。)に、主務省令で定めるところにより、当該認定に係る電子委任状取扱業務が第五条第一項の認定を受けている旨の表示を付することができる。 2 何人も、前項の規定による場合を除くほか、特定電磁的記録等に、同項の表示又はこれと紛らわしい表示を付してはならない。