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電子委任状の普及の促進に関する法律平成二十九年法律第六十四号

第19条

第七条第二項、第八条第三項又は第九条第一項の規定による届出をせず、又は虚偽の届出をした者は、十万円以下の過料に処する。

この条文を準用・引用する条文 0

なし