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電子委任状の普及の促進に関する法律
平成二十九年法律第六十四号
第19条
第七条第二項、第八条第三項又は第九条第一項の規定による届出をせず、又は虚偽の届出をした者は、十万円以下の過料に処する。
この条文が引く先
3
引用
電子委任状の普及の促進に関する法律
第7条
(承継)
引用
電子委任状の普及の促進に関する法律
第8条
(変更の認定等)
引用
電子委任状の普及の促進に関する法律
第9条
(廃止の届出)
この条文を準用・引用する条文
0
なし
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