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住宅宿泊事業法
平成二十九年法律第六十五号
第10条
(苦情等への対応)
住宅宿泊事業者は、届出住宅の周辺地域の住民からの苦情及び問合せについては、適切かつ迅速にこれに対応しなければならない。
この条文が引く先
0
なし
この条文を準用・引用する条文
4
準用
住宅宿泊事業法
第36条
(住宅宿泊管理業務の実施)
引用
住宅宿泊事業法
第2条
(定義)
引用
住宅宿泊事業法
第41条
(業務改善命令)
引用
住宅宿泊事業法
第42条
(登録の取消し等)
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