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住宅宿泊事業法
平成二十九年法律第六十五号
第13条
(標識の掲示)
住宅宿泊事業者は、届出住宅ごとに、公衆の見やすい場所に、国土交通省令・厚生労働省令で定める様式の標識を掲げなければならない。
この条文が引く先
0
なし
この条文を準用・引用する条文
2
引用
住宅宿泊事業法
第76条
引用
住宅宿泊事業法施行規則
第11条
(標識の様式)
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