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住宅宿泊事業法
平成二十九年法律第六十五号
第30条
(名義貸しの禁止)
住宅宿泊管理業者は、自己の名義をもって、他人に住宅宿泊管理業を営ませてはならない。
この条文が引く先
0
なし
この条文を準用・引用する条文
1
引用
住宅宿泊事業法
第72条
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