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住宅宿泊事業法
平成二十九年法律第六十五号
第39条
(標識の掲示)
住宅宿泊管理業者は、その営業所又は事務所ごとに、公衆の見やすい場所に、国土交通省令で定める様式の標識を掲げなければならない。
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0
なし
この条文を準用・引用する条文
1
引用
住宅宿泊事業法
第76条
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