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住宅宿泊事業法平成二十九年法律第六十五号

第43条(登録の抹消)

国土交通大臣は、第二十二条第二項若しくは第二十八条第二項の規定により登録がその効力を失ったとき、又は前条第一項若しくは第四項の規定により登録を取り消したときは、当該登録を抹消しなければならない。 2 第二十六条第三項の規定は、前項の規定による登録の抹消について準用する。

この条文を準用・引用する条文 0

なし