HoureiLLM 法令を意味で引く
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住宅宿泊事業法平成二十九年法律第六十五号

第44条(監督処分等の公告)

国土交通大臣は、第四十二条第一項又は第四項の規定による処分をしたときは、国土交通省令で定めるところにより、その旨を公告しなければならない。

この条文を準用・引用する条文 0

なし