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住宅宿泊事業法平成二十九年法律第六十五号

第57条(不当な勧誘等の禁止)

住宅宿泊仲介業者は、次に掲げる行為をしてはならない。 一 住宅宿泊仲介契約の締結の勧誘をするに際し、又はその解除を妨げるため、宿泊者に対し、当該住宅宿泊仲介契約に関する事項であって宿泊者の判断に影響を及ぼすこととなる重要なものにつき、故意に事実を告げず、又は不実のことを告げる行為 二 前号に掲げるもののほか、住宅宿泊仲介業に関する行為であって、宿泊者の保護に欠けるものとして国土交通省令で定めるもの

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なし