住宅宿泊事業法平成二十九年法律第六十五号 第60条(標識の掲示) 住宅宿泊仲介業者は、その営業所又は事務所ごとに、公衆の見やすい場所に、国土交通省令で定める様式の標識を掲げなければならない。 2 住宅宿泊仲介業者は、国土交通省令で定めるところにより、登録年月日、登録番号その他の国土交通省令で定める事項を電磁的方法により公示することができる。 この場合においては、前項の規定は、適用しない。