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住宅宿泊事業法
平成二十九年法律第六十五号
第74条
第四十二条第一項又は第六十二条第一項の規定による命令に違反した者は、六月以下の拘禁刑若しくは五十万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。
この条文が引く先
2
引用
住宅宿泊事業法
第42条
(登録の取消し等)
引用
住宅宿泊事業法
第62条
(登録の取消し等)
この条文を準用・引用する条文
1
引用
住宅宿泊事業法
第78条
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