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住宅宿泊事業法
平成二十九年法律第六十五号
第75条
第十一条第一項又は第十二条の規定に違反した者は、五十万円以下の罰金に処する。
この条文が引く先
2
引用
住宅宿泊事業法
第11条
(住宅宿泊管理業務の委託)
引用
住宅宿泊事業法
第12条
(宿泊サービス提供契約の締結の代理等の委託)
この条文を準用・引用する条文
1
引用
住宅宿泊事業法
第78条
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