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住宅宿泊事業法平成二十九年法律第六十五号

第79条

第三条第六項、第二十八条第一項又は第五十二条第一項の規定による届出をせず、又は虚偽の届出をした者は、二十万円以下の過料に処する。

この条文を準用・引用する条文 0

なし