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住宅宿泊事業法
平成二十九年法律第六十五号
第79条
第三条第六項、第二十八条第一項又は第五十二条第一項の規定による届出をせず、又は虚偽の届出をした者は、二十万円以下の過料に処する。
この条文が引く先
3
引用
住宅宿泊事業法
第3条
(届出)
引用
住宅宿泊事業法
第28条
(廃業等の届出)
引用
住宅宿泊事業法
第52条
(廃業等の届出)
この条文を準用・引用する条文
0
なし
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