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鉄道抵当法
明治三十八年法律第五十三号
第34の2条
鉄道財団ニ付抵当権ノ登録ガ全部抹消セラレタルトキ又ハ抵当権ガ第十三条ノ三第二項ノ規定ニ依リ消滅シタルトキハ会社ハ鉄道財団消滅ノ登録ヲ申請スルコトヲ得
この条文が引く先
1
引用
鉄道抵当法
第13条
この条文を準用・引用する条文
0
なし
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