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鉄道抵当法明治三十八年法律第五十三号

第34の2条

鉄道財団ニ付抵当権ノ登録ガ全部抹消セラレタルトキ又ハ抵当権ガ第十三条ノ三第二項ノ規定ニ依リ消滅シタルトキハ会社ハ鉄道財団消滅ノ登録ヲ申請スルコトヲ得

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なし