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獣医師法
昭和二十四年法律第百八十六号
第2条
(名称禁止)
獣医師でない者は、獣医師又は、これに紛らわしい名称を用いてはならない。
この条文が引く先
0
なし
この条文を準用・引用する条文
2
引用
獣医師法
第18条
(診断書の交付等)
引用
獣医師法
第29条
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