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農業競争力強化支援法施行令平成二十九年政令第二百六号

第2条(株式会社日本政策金融公庫からの資金の貸付けの利率等)

法第二十五条第二項の政令で定める利率、償還期限及び据置期間の範囲は、利率については最高年八分五厘、償還期限については据置期間を含め二十年、据置期間については三年とする。

この条文を準用・引用する条文 0

なし