HoureiLLM 法令を意味で引く
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公認心理師法施行令平成二十九年政令第二百四十三号

第2条(受験手数料)

法第九条第一項の政令で定める受験手数料の額は、二万八千七百円とする。

この条文を準用・引用する条文 0

なし