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公認心理師法施行令
平成二十九年政令第二百四十三号
第2条
(受験手数料)
法第九条第一項の政令で定める受験手数料の額は、二万八千七百円とする。
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1
引用
公認心理師法
第9条
(受験手数料)
この条文を準用・引用する条文
0
なし
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