公認心理師法施行令平成二十九年政令第二百四十三号 第3条(登録証の書換交付等の手数料) 法第三十五条(法第三十七条第一項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)の政令で定める手数料の額は、次の各号に掲げる者の区分に応じ、それぞれ当該各号に定める額とする。 一 法第三十条の公認心理師登録証(次号において「登録証」という。)の書換交付を受けようとする者 三千円 二 登録証の再交付を受けようとする者 六千百円