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獣医師法
昭和二十四年法律第百八十六号
第10条
(試験の目的)
獣医師国家試験は、飼育動物の診療上必要な獣医学並びに獣医師として必要な公衆衛生に関する知識及び技能について行う。
この条文が引く先
0
なし
この条文を準用・引用する条文
1
引用
獣医療法施行規則
第24条
(広告制限の特例)
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