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農業保険法施行令平成二十九年政令第二百六十三号

第10条(農業共済組合等の農作物共済の共済目的の種類としないことができる事由)

法第九十九条第二項(法第百八条において準用する場合を含む。)の政令で定める相当の事由は、農業共済組合又は共済事業を行う市町村(以下この条及び次条において「農業共済組合等」という。)がその農作物共済において共済目的の種類としないこととする一の共済目的の種類につき、次の各号のいずれかに該当することとする。 一 次のいずれにも該当すると認められること。 イ 当該農業共済組合等の区域(共済事業を行う市町村にあっては、共済事業の実施区域。以下この条及び次条第二号において同じ。)内に住所を有する農業者及び農業共済資格団体であってその構成員の全てが当該区域内に住所を有するもの(以下この号において「区域内農業者等」という。)につき、総体的にみて、区域内農業者等が当該共済目的の種類についての耕作の業務に係る農業所得に依存する程度が相当低位であり、当該共済目的の種類を当該農業共済組合等の農作物共済において共済目的の種類としないこととしても、区域内農業者等への影響が軽微であること。 ロ 区域内農業者等の当該共済目的の種類についての耕作の業務の総体としての規模からみて、当該共済目的の種類に係る農作物共済を効率的に行うことができないか又は困難であること。 二 当該農業共済組合等の区域の全部において、当該共済目的の種類につき、全国連合会の農作物共済の共済目的の種類とされていること。