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農業保険法施行令平成二十九年政令第二百六十三号

第20条(免責事由)

法第百三十二条第一項第六号の政令で定める事由は、次に掲げるものとする。 一 家畜共済に付された家畜であって当該家畜について家畜共済に係る共済責任の始まった日から二週間(農林水産省令で特定の疾病につき二週間を超える期間を定めたときは、当該疾病又は当該疾病によって生じた共済事故については、その農林水産省令で定めた期間)を経過しないものについて共済事故が生じたこと(当該共済事故の原因が当該共済責任の始まった時以降に生じたものである場合その他農林水産省令で定める場合を除く。)。 二 死亡廃用共済に付された家畜であって廃用に係るものを、あらかじめ組合等の承諾を得ずにと殺し、又は譲り渡したこと(当該承諾を得なかったことにつき農林水産省令で定めるやむを得ない事由のある場合を除く。)。