農業保険法施行令平成二十九年政令第二百六十三号 第28条(事務費の賦課) 第十八条第一項の規定は農業共済組合連合会が法第百七十二条及び第百七十四条において準用する法第百十八条第一項の規定により賦課金を賦課し、又はその額及び賦課方法を変更しようとするときについて、第十八条第三項の規定は都道府県連合会が法第百十八条第三項の規定により賦課する賦課金の額及び賦課方法を定め、又は変更したときについて、それぞれ準用する。