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農業保険法施行令平成二十九年政令第二百六十三号

第39条(果樹共済に係る保険金額等)

果樹共済に係る法第二百二条の保険金額は、果樹保険区分ごとに、果樹異常責任共済金額の百分の九十に相当する金額とする。 2 果樹共済に係る法第二百二条の保険料は、果樹保険区分ごとに、果樹異常責任共済掛金の百分の九十に相当する金額とする。 3 果樹共済に係る法第二百二条の保険金は、果樹保険区分ごとに、特定組合等の支払うべき共済金の総額が果樹通常責任共済金額を超える場合におけるその超える部分の金額の百分の九十に相当する金額とする。 ただし、共済事故の発生態様を勘案して農林水産省令で定める果樹保険区分にあっては、農林水産省令で定めるところにより算定される金額を限度とする。