住宅宿泊事業法施行令平成二十九年政令第二百七十三号
第3条(管理受託契約に係る書面等に記載すべき事項の電磁的方法による提供の承諾等)
法第三十三条第二項(法第三十四条第二項及び第五十九条第二項において準用する場合を含む。)に規定する事項を電磁的方法により提供しようとする者(次項において「提供者」という。)は、国土交通省令で定めるところにより、あらかじめ、当該事項の提供の相手方に対し、その用いる電磁的方法の種類及び内容を示し、書面又は電磁的方法による承諾を得なければならない。
2 前項の承諾を得た提供者は、同項の相手方から書面又は電磁的方法により電磁的方法による事項の提供を受けない旨の申出があったときは、当該相手方に対し、当該事項の提供を電磁的方法によってしてはならない。 ただし、当該相手方が再び同項の承諾をした場合は、この限りでない。