民間あっせん機関による養子縁組のあっせんに係る児童の保護等に関する法律施行令平成二十九年政令第二百九十号
第2条(法第二十六条第二号の政令で定める法律)
法第二十六条第二号の政令で定める法律は、次のとおりとする。 一 児童扶養手当法(昭和三十六年法律第二百三十八号) 二 特別児童扶養手当等の支給に関する法律(昭和三十九年法律第百三十四号) 三 児童手当法(昭和四十六年法律第七十三号) 四 平成二十二年度等における子ども手当の支給に関する法律(平成二十二年法律第十九号) 五 平成二十三年度における子ども手当の支給等に関する特別措置法(平成二十三年法律第百七号) 六 前条第二号、第七号及び第九号に掲げる法律