暗号資産交換業者に関する内閣府令平成二十九年内閣府令第七号
第1条(定義)
この府令において「電子決済手段」、「暗号資産」、「暗号資産交換業」、「暗号資産の交換等」、「暗号資産の管理」、「暗号資産交換業者」、「外国暗号資産交換業者」、「認定資金決済事業者協会」、「暗号資産交換業務」、「信託会社等」又は「銀行等」とは、それぞれ資金決済に関する法律(以下「法」という。)第二条に規定する電子決済手段、暗号資産、暗号資産交換業、暗号資産の交換等、暗号資産の管理、暗号資産交換業者、外国暗号資産交換業者、認定資金決済事業者協会、暗号資産交換業務、信託会社等又は銀行等をいう。
2 この府令において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。 一 暗号資産交換業者等 暗号資産交換業者、外国暗号資産交換業者又は金融商品取引法(昭和二十三年法律第二十五号)第三十三条第三項に規定するデリバティブ取引等(暗号資産又は暗号資産の価格若しくは同法第二条第二十一項第四号に規定する利率等若しくはこれらに基づいて算出した数値に係るものに限る。)を業として行う者をいう。 二 暗号資産交換業に係る取引 法第二条第十五項各号に掲げる行為に係る取引をいう。 三 暗号資産交換契約 法第六十三条の九の三第一号に規定する契約をいう。 四 委託等 媒介、取次ぎ又は代理の申込みをいう。 五 受託等 媒介、取次ぎ又は代理の申込みを受けることをいう。 六 暗号資産信用取引 暗号資産交換業の利用者に信用を供与して行う暗号資産の交換等をいう。 七 履行保証暗号資産 法第六十三条の十一の二第一項に規定する履行保証暗号資産をいう。