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獣医師法昭和二十四年法律第百八十六号

第16の5条(臨床研修の実施に関する援助)

農林水産大臣は、第十六条の二第一項の臨床研修の円滑な実施を図るため、同項に規定する診療施設の長に対し、必要な資料の提供、助言、指導その他の援助を行うよう努めなければならない。

この条文を準用・引用する条文 0

なし