暗号資産交換業者に関する内閣府令平成二十九年内閣府令第七号 第30条(履行保証暗号資産に係る分別管理監査) 第二十八条の規定は、法第六十三条の十一の二第二項において法第六十三条の十一第三項の規定を準用する場合について準用する。 この場合において、第二十八条中「分別管理監査」とあるのは、「履行保証暗号資産分別管理監査」と読み替えるものとする。