暗号資産交換業者に関する内閣府令平成二十九年内閣府令第七号
第35条(顧客勘定元帳)
第三十三条第一項第三号に規定する顧客勘定元帳とは、次に掲げるものとする。 一 利用者勘定元帳(暗号資産の交換等を行う者に限る。) 二 暗号資産管理明細簿(暗号資産の管理を行う者に限る。)
2 前項第一号の利用者勘定元帳は、暗号資産交換業の利用者ごとに作成し、次に掲げる事項を記載しなければならない。 一 利用者の氏名又は名称 二 入出金及びその年月日並びに差引残高 三 暗号資産の名称 四 自己、媒介、取次ぎ又は代理の別 五 売付け、買付け又は他の暗号資産との交換の別 六 約定年月日 七 暗号資産の数量 八 約定価格又は単価及び金額(他の暗号資産との交換の場合にあっては、当該他の暗号資産の名称及び約定価格に準ずるもの) 九 暗号資産信用取引にあっては、次に掲げる事項 イ 暗号資産信用取引である旨 ロ 信用供与に係る債務の額及び弁済の期限 ハ 保証金に関する事項(保証金の種類、受入年月日又は返却年月日及び金額又は数量)
3 第一項第二号の暗号資産管理明細簿は、暗号資産交換業の利用者ごとに作成し、次に掲げる事項を記載しなければならない。 一 利用者の氏名又は名称 二 受入れ又は引出しの別及びその年月日並びに差引残高 三 利用者の暗号資産を管理する者の氏名又は名称 四 暗号資産の名称 五 暗号資産の数量