暗号資産交換業者に関する内閣府令平成二十九年内閣府令第七号
第36条(注文伝票)
第三十三条第一項第四号の注文伝票には、法第二条第十五項第一号及び第二号に掲げる行為に関し、次に掲げる事項を記載しなければならない。 一 自己、媒介、取次ぎ又は代理の別(自己の取引の発注の場合にあっては、自己) 二 暗号資産交換業の利用者の氏名又は名称 三 暗号資産の名称 四 売付け、買付け又は他の暗号資産との交換の別 五 受注数量及び発注数量 六 約定数量 七 指値又は成行の別(指値の場合にあっては、その価格及び注文の有効期限(当該有効期限が当日中であるものを除く。)を含む。) 八 受注日時及び発注日時 九 約定日時 十 約定価格又は単価及び金額(他の暗号資産との交換の場合にあっては、当該他の暗号資産の名称及び約定価格に準ずるもの) 十一 暗号資産信用取引にあっては、次に掲げる事項 イ 暗号資産信用取引である旨 ロ 新規又は決済の別 ハ 信用供与に係る債務の額及び弁済の期限 十二 取引が不成立の場合には、第六号、第九号及び第十号に掲げる事項に代えて、その旨及びその原因