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人工衛星等の打上げ及び人工衛星の管理に関する法律施行規則平成二十九年内閣府令第五十号

第4条(人工衛星の管理を行う者と業務上密接な関係を有する者)

法第二条第十一号の内閣府令で定める者は、当該人工衛星の管理を行う者の従業者とする。

この条文を準用・引用する条文 0

なし