人工衛星等の打上げ及び人工衛星の管理に関する法律施行規則平成二十九年内閣府令第五十号 第5の2条(心身の故障により人工衛星等の打上げを適正に行うことができない者) 法第五条第三号の内閣府令で定めるものは、精神の機能の障害により人工衛星等の打上げを適正に行うに当たって必要な認知、判断及び意思疎通を適切に行うことができない者とする。