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人工衛星等の打上げ及び人工衛星の管理に関する法律施行規則平成二十九年内閣府令第五十号

第9の2条(賠償措置額)

法第九条第二項の内閣府令で定める金額は、人工衛星の打上げ用ロケットの設計、打上げ施設の場所その他の事情を勘案して、内閣総理大臣が財務大臣と協議して定めるものとする。 2 内閣総理大臣は、前項の規定により金額を定めたときは、これを告示する。

この条文を準用・引用する条文 0

なし