人工衛星等の打上げ及び人工衛星の管理に関する法律施行規則平成二十九年内閣府令第五十号
第9の6条(承認の失効)
次に掲げる場合には、法第九条第二項の承認は、その効力を失う。 一 法第十条第一項の認可を受けたとき。 二 法第十条第五項及び法第十一条(第四号を除く。)の規定により法第四条第一項の許可がその効力を失ったとき。 三 法第十二条の規定により、法第四条第一項の許可が取り消されたとき。 四 前条第一項に規定する場合において、同項の規定による変更の承認の申請をしなかったとき。 五 次条第四項に規定する場合において、同項に規定する書類が提出されなかったとき。