人工衛星等の打上げ及び人工衛星の管理に関する法律施行規則平成二十九年内閣府令第五十号 第18条(適合認定の取消しを行う場合の手続) 内閣総理大臣は、法第十八条第一項の規定に基づき、法第十六条第一項の適合認定を受けた者の認定を取り消すときは、その旨を書面により当該適合認定を受けた者に通知するものとする。