人工衛星等の打上げ及び人工衛星の管理に関する法律施行規則平成二十九年内閣府令第五十号 第21条(使用人) 法第二十一条第四号及び第五号の内閣府令で定める使用人は、申請者の使用人であって、当該申請者の人工衛星の管理に係る業務に関する権限及び責任を有する者とする。