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人工衛星等の打上げ及び人工衛星の管理に関する法律施行規則平成二十九年内閣府令第五十号

第28条(死亡の届出)

相続人は、法第二十七条第一項の規定による届出をするときは、様式第二十六による届出書を内閣総理大臣に提出しなければならない。

この条文を準用・引用する条文 0

なし