人工衛星等の打上げ及び人工衛星の管理に関する法律施行規則平成二十九年内閣府令第五十号 第30条(解散の届出) 清算人又は破産管財人は、法第二十九条第一項の規定による届出をするときは、様式第二十八による届出書を内閣総理大臣に提出しなければならない。